還付請求で相続税の過払いが戻ってくる人が8割! 難解な相続税の実態とは⁉
2018年08月02日 公開 2022年08月16日 更新
<<最高税率は55%にもなる日本の相続税。その申告は煩雑で素人には難しいため、税理士に丸投げしているという人がほとんどだろう。しかし、そうであれば要注意。
なんと、相続税の還付手続きを数多く手がけてきた保手浜洋介氏によると、相続税を納めた人の8割は過払いしているのが現状だというのだ。知らなければ、数百万、数千万、場合によっては億単位で損してしまうこともあるという、相続税申告における恐ろしい落とし穴について聞いた。>>
(本稿は、保手浜 洋介著『相続税は過払いが8割』 (かんき出版) より一部を抜粋編集したものです:かんき出版提供)
あなたも相続税を過払いしている可能性が高い
相続税の過払いと聞くと、「そんなことあるの?」「特殊な例でしょ」と思うかもしれません。
ですが、実際にこれまで私たちが関わってきた案件をみると、実に全体の8割近くの人が相続税を余計に負担していました。数百万、数千万、なかには億単位で過払いしている人もいるのですから、見過ごせません。
なぜこんなことが起こるかというと、とくに「土地に対する評価」が適切でないことが大きな原因です。税理士は、税金計算のプロですが、不動産のプロではないからです。
土地は、一つとして同じものがなく、価格もまちまちです。ですから、相続税を計算する場面でも、土地の評価は条件によりさまざまな例外が認められています。それを考慮せずに「路線価×面積」などで一律に計算してしまうと、実際よりも価値を高く見積もってしまうことになるのです。
「でも、多く払ったなら税務署が指摘してくれないの?」と思うかもしれません。たしかに、申告手続きを受け付けている税務署の職員たちは、定められた税制に沿って申告内容に間違がないかをチェックし、修正の必要があれば指摘します。
ただし、それはあくまで過少申告だった場合。
減価要因をしっかり反映させず、過払いとなっているか否かまでつぶさにチェックし、そのことが発覚すれば申告者に教えてくれるようなことはまず期待しないほうがいいでしょう。
つまり、相続税を申告する側が、土地を正当に評価するために手を尽くすしかないのです。
ここまで読んで、「もうすでに申告してしまった」と肩を落とした方、まだあきらめないでください。
もし、今が相続税の法定申告期限(亡くなった日から10か月後)から5年以内であれば、相続税の還付請求ができます。その名の通り、払いすぎている相続税を返還してもらうための請求です。