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還付請求で相続税の過払いが戻ってくる人が8割! 難解な相続税の実態とは⁉

保手浜 洋介(税理士法人アレース代表社員 税理士、公認会計士、行政書士、宅地建物取引士)

2018年08月02日 公開 2022年08月16日 更新

 

相続税が戻ってくる可能性が高い人の特徴は?

「いったん払った税金を返してなんていえば、税務署に目をつけられるかも……」と思っていませんか?

実は、そんなことはありません。というのも、相続税の手続きは法律に基づいた納税者の正当な権利であるので、税務署が認めるルールに則って財産の評価を行い、結果として相続税を払いすぎていた場合には、極めて事務的に公正に税金を返してくれるのです。
この点では脱税行為や過少申告について税務調査で厳しく追及されるようなものとは全く異なります。

あくまで公正な手続きを行うのですから、税務署に対してはまったく気を使う必要はありませんし、「更正の請求」が正当なものであれば、意外とあっさり還付してもらえます。心配することなく堂々と請求しましょう。

 

それでは、相続税が戻ってくる可能性が高いのはどんな人なのでしょうか。具体的なチェックリストを用意してみましたので、相続税を納付済みの人は、自分に該当するものがないかどうかをチェックしてみてください。

 

《相続税が戻ってくる可能性がわかるチェックリスト》

□申告手続きを担当したのは、どちらかと言えば、会計経理を専門としている税理士である(たとえば、事務所名が〇△会計事務所になっている)。

□申告書が手書きであったり、担当した税理士が高齢であったりする。

□申告における実務のほとんどを、税理士資格を持たない職員が行っていた。

□相続物件である土地について、きちんと現地までおもむいて調査をおこなったり、所轄の役所で確認を行ったりした形跡がうかがえない。

□当初の打ち合わせ段階から、担当税理士の言動にいささか不安を覚えた。

□税理士の受け答えが高圧的で、質問しづらい雰囲気だった。

□申告書に、公図(土地の境界や建物の位置を確定するための地図)や路線価図、住宅地図などが添付されていなかった。

□国税庁のOBであるなど、担当した税理士がやたらと自分の経歴や肩書を強調する。

□土地をどのように評価したのかについて、きちんと説明を受けていない。

□不動産鑑定士による調査分析や土地家屋調査士による測量など、多面的な検証がなされていない。

1つでもチェックが付いた人は、念のために還付の可能性がないかを調べてみて損はないかもしれません。

その結果、納税額が間違っていなかったとしてもペナルティを受けるわけではありませんし、過払いの事実が判明したら大収穫です。

現在、相続税の申告手続きを準備中だという人も、このチェックリストで確認しておいたほうがよさそうです。

最初から適切な申告を済ませられるに越したことはありません。

相続税と不動産の評価どちらにも精通している税理士を見つけ、正しく相続税の申告、または還付請求をしてもらいましょう。

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