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相続税、億単位で払いすぎているケースも! 8割の人が過払いしている理由とは?

保手浜 洋介(税理士法人アレース代表社員 税理士、公認会計士、行政書士、宅地建物取引士)

2018年07月31日 公開 2018年08月03日 更新

<<3代続くと財産が無くなるといわれるほど高い日本の相続税。なるべく納税額を抑えたいにもかかわらず、相続税を納めた人の8割は過払いしているのが現状だと言うのが、税理士・公認会計士の資格を持つ保手浜洋介氏だ。

なかには、億単位で払いすぎているケースもあるのだという。これまで数多くの還付手続きを手掛けてきた保手浜氏に、なぜ相続税の払いすぎが発生してしまうのか、詳細を聞いた。>>

 

税理士に依頼しているのになぜ過払いが発生するのか?

相続税は、払いすぎているケースのほうが圧倒的に多い――まさかと思うかもしれませんが、実際にこれまで私たちが関わってきた案件を振り返ってみると、実に全体の8割近くの人が相続税を余計に負担していることがわかりました。

そして、申告から5年超が経過していないケースについては、私たちが妥当な税額を算出してその根拠となる資料を添えて行う還付請求によって、そのほとんどがお客さまの手元に戻っています。

相続税は税率が最高55%にもなる負担のとても重い税金ですから、還付請求が認められた場合の還付金額も非常に大きくなります。

払いすぎが数百万円から数千万円に及ぶケースは多々ありますし、億単位になることも少なからずあるのです。

多くの方は相続税の申告を、懇意にしている会計顧問や知り合いの税理士にお願いしていることでしょう。

ほとんどのケースで税金のプロである税理士に申告を依頼しているのに、なぜこんなにも高い割合で相続税の過払いが発生しているのでしょうか?

「税理士がいい加減な計算をして間違えたのが原因ではないか?」と思われる人もいるかもしれませんが、相続税の払いすぎの原因は、「税理士による税金計算の間違い」ではありません。

相続税額を算出するためには、亡くなった人の遺産をすべて金銭的な価値で評価することから始まります。

現金や預金は相続が起こった時の額面(残高)通りの評価ですし、株式などの金融資産に関しては、税理士なら大きく評価を間違える可能性は非常に低いでしょう。

それでは、何が原因なのでしょうか?

実は、相続税の過払いは主に「土地に対する評価」が原因で生じているのです。

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現場を知らない税理士、税金を知らない不動産鑑定士

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