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安倍政権の「蜃気楼政治」...取り戻す日本はどこにあるのか

2015年02月26日 公開
2023年05月16日 更新

御厨貴(東京大学名誉教授)

御厨貴

これは「いつか来た道」ではない

では憲法改正でいったい何を「改正」するのか。「憲法改正一般」があるわけではありません。新しい憲法を制定するならば、全面改訂になるわけですが、そうではない。挙げられるのは憲法9条と環境権です。

近代国家になってから、日本は一度も憲法改正していません。だから手続きとして、衆参議員の3分の2以上の発議とか国民投票の過半数といったルールは決められていても、そこに条文だけをかけるのか、解釈もかけるのか、いっさい明瞭ではないのです。

憲法の体系を実現するために多くの付属法があります。憲法改正に伴う法律の改正までを判断対象とするのであれば、実務のレベルではとてつもない時間と労力を要するでしょう。

自民党が作成した憲法草案も、全体的な宣言文をつくっているのか、あるいは法律案のように変更の前後がわかるものをつくっているのか、極めて曖昧です。憲法改正のケーススタディがないため、そもそもどういう文案をつくっていいかわからないのです。

集団的自衛権も含めた軍事行使の話は、細かなケーススタディが付随してきましたが、憲法改正の議論のときには、そこまで細かい議論なしに「全権委任」になってしまうでしょう。

だとしても、9条を改正して「自衛軍を持つことができる」という条文を入れたことによって、では何が実体的に変わるのか。そこまで議論をしなければ改正の意味がありません。

岸信介が掲げた憲法改正は、9条を改正して日本が軍隊を持てるようにすることでした。当時は明らかに革新勢力が「自衛隊は違憲」と訴えて、違憲の存在があることに多くの人が疑問を持っていました。

吉田茂の「軽武装、対米協調」路線に対抗した岸の「自主憲法制定」「自主軍備確立」「自主外交展開」という主張は、その意味では逆に非常に理解しやすかった。

ところが、現在はそんなにわかりやすい話はありません。憲法を変えようが変えまいが、事実上自衛隊は認められてきました。今やほとんどの国会議員が自衛隊の存在を認め、日米安保も認めています。そこは岸の時代とはまったく状況が違います。

違憲の存在ではないということは合憲です。合憲だけどあえて憲法に書く、改正することに、実態と条文との乖離を埋めること以上に、どんな意味があるのかという議論になります。

この件について、宮澤さんはこう話していました。

「憲法では禁じられているけれど、現実には存在している。その意味では、確かに憲法は変えなければいけないかもしれません。けれども世の中にはそういうこともあるんじゃないですか。それが政治の妙味でしょう」

既に存在し、みんながそれを認めている。だから変えることはない、という考え方です。この言葉は憲法改正を声高に唱えていた中曽根さんに対する皮肉でした。

だから、ここで勘違いしてはいけないのは、こうした安倍政権の動きに対して「いつか来た道だ」と批判することです。これは「いつか来た道」ではない。1度も日本が歩んで来なかった道です。

特定秘密保護法や集団的自衛権の論議でも「いつか来た道」論はありました。とくに秘密保護法のときは、治安維持法とパラレルで語る論調も新聞をにぎわせました。しかし、戦前の日本のような暗黒時代に戻るといった話では実はありません。

というのも、国民の誰もそんなことに賛同しないし、信じてもいません。それがはっきりしていればもっと広範な反対運動が起こります。

この憲法改正の動きは国民を1つの理念やイデオロギーに染めていくような話ではなく、もっと広く薄く気分で広がっていく拡散型の状況規定なのです。だから批判しようにも、相手がするりと逃げてしまうので、厄介な話でもあります。

 

なぜ「実体的には何も変わらない」のに憲法改正を行うのか

憲法改正は、そこから派生する問題が極めて多い。安倍さんはどこまで手を付けるつもりなのか。とにかく憲法改正の入り口まで持っていく手続きを進めるということでしょうか。

たとえば、まっさきに問題になるのは、憲法66条第2項の「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」という文民条項でしょう。当然、防衛大臣も文民でなければならない。もともと自衛隊は「軍隊」ではないので、この条項そのものが無用との議論がありました。

自民党が提起したように、憲法改正によって自衛隊を「自衛軍」として認めた場合、軍人が防衛大臣をできるのかという話になる。

憲法を改正しても、文民条項からいえば軍人は防衛大臣になれないはずですが、そこは論点になりえます。安全保障担当に類するポストが、もし特命でできて防衛庁の制服組がなれるという話になれば、それはそれで議論になるはずです。憲法改正は、こうした派生問題が多岐にわたるのです。

安倍さんは「戦後レジームからの脱却」の象徴として憲法改正を掲げます。

現在の憲法はアメリカからの「押し付け憲法」だから、日本国民が自主的に憲法を選び直す。すなわちアメリカ占領時は9条に盛り込めなかった「自衛軍を持てる」という条項を入れることによって、日本国家はようやくアメリカによって主権を制限された国家ではなく、完全な主権を回復した国家になる――。

憲法改正を1つの「象徴」として安倍さんが掲げているのなら、それはそれでわかります。もしそうならば、集団的自衛権の行使容認を閣議決定したことで満足した心境とたいして変わりはありません。

つまり憲法改正案を国民投票にかけるというところまでたどり着けば、それで満足するということです。そのときには、おそらく憲法改正によって「実体的には何も変わらない」と訴えるでしょう。

というのも、憲法を改正したことで私たちの生活に変化がある場合、おそらく国民は改正を認めないからです。実体は何も変わらない。集団的自衛権の議論もそれで突っ切りました。では、なぜ変える必要があるのかという議論に逆戻りします。

安倍さん流に言うと、この国の主権回復であり、ナショナリズムの涵養が目的です。

つまり憲法改正は実現へのハードルが極めて高い割には、われわれの生活には直接の影響を及ぼさない可能性が高い。憲法改正問題は突き詰めると、そこに行きつきます。

しかし、それで幕を閉じれば真正保守なり真正右翼は「まやかしの憲法改正だ」と怒るでしょう。集団的自衛権の論議でも、「なぜもっとちゃんとやらないのか」と怒っているわけですから。しかし、安倍流で言えば、これでいいとなります。

集団的自衛権行使については、安倍総理の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」で議論が進められました。しかし報告書の通りにはならず、換骨奪胎されたようです。ここで懸命に議論した人にとっては切ない成果かもしれません。

しかし政治とはそういうものです。当事者は歴史の1行に残るかどうかが関心事であって、実質論は二の次である。集団的自衛権を閣議決定で認めたという1行と、憲法改正で9条を変えたという1行によって安倍晋三の名前は歴史に残るでしょうから。閣議決定で安倍さんが「とりあえず決めた」と満足したならばそれでいいのであって、それが安倍さんのリアリズムでしょう。

実体的には何も変わらない憲法改正議論は、実はアベノミクスと同じで、どこか気分というか蜃気楼に似た政策です。

【御厨貴(みくりや・たかし/東京大学名誉教授】
1951年東京都生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大学教授、ハーバード大学客員研究員、政策研究大学院大学教授、東京大学教授などを経て、東京大学名誉教授・放送大学教授・青山学院大学特別招聘教授。専門は政治史、オーラル・ヒストリー、公共政策、建築と政治。
著書に『政策の総合と権力』(東京大学出版会、サントリー学芸賞受賞)、『馬場恒吾の面目』(中公文庫、吉野作造賞受賞)、『オーラル・ヒストリー』(中公新書)、『ニヒリズムの宰相小泉純一郎論』(PHP新書)、『権力の館を歩く』(ちくま文庫)、『知の格闘』(ちくま新書)など。

 

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