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「相続させたくない」「⼦どもたちの仲が悪い」…今すぐ遺⾔を作成すべき9のパタ ーン

長谷川裕雅(弁護士・税理士)

2020年12月03日 公開 2024年12月16日 更新

「どんなに幸せな家族でも、遺産相続では必ずもめる――。遺産相続、遺産分割の問題は『もめる』と考えるのが大前提なのです」と、東京永田町法律事務所の代表(弁護士・税理士)は語る。

仲良しだった家庭に悲劇が起こらないために、いますぐ遺言書を準備したい9つの事例を解説する。

※本稿は、長谷川裕雅著『磯野家の相続[令和版]』(PHP文庫)の内容を一部抜粋・編集したものです。

 

「死ぬ前」に書く! では遅すぎる

「遺言」と聞くと、死期が近づいてきたときに書くものだと思われがちです。自分はまだ死ぬような年齢ではない、今から自分が死んだあとのことを考えるのは気がすすまない……。

きっと多くの人がこのように考えていることでしょう。年を重ねるごとに財産構成も変化するので、死の直前に書いた方がいいという気持ちもよくわかります。

しかし、人生には何が起こるかわからない。いつか書こうと思っていても、認知症になって遺言を残せない状況に陥るかもしれません。急病で倒れてしまい、遺言を作成できなくなってしまう可能性だってあるでしょう。

自分の財産を一度整理するといった意味でも、思い立ったそのときにスタートしてみてはいかがでしょうか。近い将来、遺言書を作成しようと考えているならば、今すぐはじめてみるのも悪くはないはずです。

また、退職を迎えたときなどは、これまでの人生を振り返り、第二の人生をスタートさせる意味でも、作成のベストタイミングかもしれません。

 

兄弟姉妹の仲が悪いならば、今すぐにも遺⾔を作成すべき

相続時に争いが起こる可能性が高い、法定相続人以外にも遺贈したい、特定の相続人に多くの遺産を分与したい、といったケースでは、遺言を作成することで、様々なトラブルを未然に防ぐことができます。

ここでは、特に遺言を残した方がよいケースを列挙します。

【(1)兄弟姉妹の仲が悪い場合】
兄弟姉妹の仲が悪い場合、かなり高い確率で相続トラブルが発生しやすいといえるでしょう。特に注意したいのは、被相続人と一緒に暮らしていた長男(またはその嫁)と、 その他の兄弟姉妹の関係です。

法的に長男の特権は認められていませんが、兄弟姉妹間で長男の力が強いケースは多いでしょうし、被相続人の世話をしていればなおさらです。被相続人の死後、多額の遺産相続を主張する長男と、その他の兄弟姉妹間で、遺産分割協議が泥沼化する可能性も十分にあり得ます。

遺産分割の手続きが長引き、相続人間の関係が悪化し、子供たちが疎遠になったりするのはとても悲しいことです。故人の本意でもないでしょう。遺言を残すことで、できるだけスムーズに遺産分割を進められるようにしてください。

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⼦供との関係で複雑化する相続…遺⾔が無いともめやすいパターン

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