「相続させたくない」「⼦どもたちの仲が悪い」…今すぐ遺⾔を作成すべき9のパタ ーン
2020年12月03日 公開 2022年06月07日 更新
「どんなに幸せな家族でも、遺産相続では必ずもめる――。遺産相続、遺産分割の問題は『もめる』と考えるのが大前提なのです」と、東京永田町法律事務所の代表(弁護士・税理士)は語る。
仲良しだった家庭に悲劇が起こらないために、いますぐ遺言書を準備したい9つの事例を解説する。
※本稿は、長谷川裕雅著『磯野家の相続[令和版]』(PHP文庫)の内容を一部抜粋・編集したものです。
「死ぬ前」に書く! では遅すぎる
「遺言」と聞くと、死期が近づいてきたときに書くものだと思われがちです。自分はまだ死ぬような年齢ではない、今から自分が死んだあとのことを考えるのは気がすすまない……。
きっと多くの人がこのように考えていることでしょう。年を重ねるごとに財産構成も変化するので、死の直前に書いた方がいいという気持ちもよくわかります。
しかし、人生には何が起こるかわからない。いつか書こうと思っていても、認知症になって遺言を残せない状況に陥るかもしれません。急病で倒れてしまい、遺言を作成できなくなってしまう可能性だってあるでしょう。
自分の財産を一度整理するといった意味でも、思い立ったそのときにスタートしてみてはいかがでしょうか。近い将来、遺言書を作成しようと考えているならば、今すぐはじめてみるのも悪くはないはずです。
また、退職を迎えたときなどは、これまでの人生を振り返り、第二の人生をスタートさせる意味でも、作成のベストタイミングかもしれません。
兄弟姉妹の仲が悪いならば、今すぐにも遺⾔を作成すべき
相続時に争いが起こる可能性が高い、法定相続人以外にも遺贈したい、特定の相続人に多くの遺産を分与したい、といったケースでは、遺言を作成することで、様々なトラブルを未然に防ぐことができます。
ここでは、特に遺言を残した方がよいケースを列挙します。
【(1)兄弟姉妹の仲が悪い場合】
兄弟姉妹の仲が悪い場合、かなり高い確率で相続トラブルが発生しやすいといえるでしょう。特に注意したいのは、被相続人と一緒に暮らしていた長男(またはその嫁)と、 その他の兄弟姉妹の関係です。
法的に長男の特権は認められていませんが、兄弟姉妹間で長男の力が強いケースは多いでしょうし、被相続人の世話をしていればなおさらです。被相続人の死後、多額の遺産相続を主張する長男と、その他の兄弟姉妹間で、遺産分割協議が泥沼化する可能性も十分にあり得ます。
遺産分割の手続きが長引き、相続人間の関係が悪化し、子供たちが疎遠になったりするのはとても悲しいことです。故人の本意でもないでしょう。遺言を残すことで、できるだけスムーズに遺産分割を進められるようにしてください。