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日本人の92%は「相続税がかからない!?」…FPが教える”コスパの良い相続”

篠原充彦(篠原FP事務所代表)

2020年04月06日 公開 2024年12月16日 更新

コロナウイルスによる活動自粛ムードのなか、経済活動への影響が心配されており、それは私たちの家計も例外ではない。

お金について、「コスパ(コストパフォーマンス)」の観点からズバリ切り込んでいく『コスパの神様』の著者である、ファイナンシャルプランナーの篠原充彦先生に、先行きが不透明な状況下で誰もが気になっている家庭のお金の悩みについてうかがった。

※本記事は、篠原充彦:著『コスパの神様』(ポプラ社)より、一部を抜粋編集したものです。

 

相続税がかからなくても揉めるのが相続

親が高齢になるにつれ、気になる相続の問題。相続に関しての相談はここ最近増えています。うちは揉める財産なんかないから関係ないと思っていても、いざ、相続となれば揉めるケースが多いのには理由があるのです。

相続税は、基礎控除額(3000万円+法定相続人1人につき600万円)以上に遺産相続があった場合にかかる税金ですが、日本人100人中、何人ぐらいの人に相続税がかかると思いますか?

答えは8人。

基礎控除が平成27年1月1日から低くなったので、平成27年はぐんと増えてますが、それでも100人中92人は基礎控除の中に収まっているということになります。

こう言うと、「相続でのトラブルをよく耳にするけど、うちはそんな莫大な財産も無いわ」と思っているあなた! その考えアマーイです。

実は、遺産相続でトラブル・揉め事が起こる7割は遺産が5000万円以下の世帯で、揉め事が起こる全体の3分の1が1000万円以下の世帯となっています。ということは、相続税がかからない一般家庭の世帯が一番揉めてるということになります。

相続で揉めるのは、いろんなケースがあるのですが、多いのは、お金で分けることができない場合です。代表的なのは不動産で、よくあるのが自宅です。

例えば、兄弟の2人の場合、父が既に亡くなっていて、母と長男が2人で持ち家に住んでいて、その母が亡くなった場合、相続人は子ども2人の兄弟です。

残された遺産が、現金200万円と家(1000万円相当)だった場合、法定相続分は2分の1ずつの600万円ずつになるのですが、家(不動産)は均等に分けられないですよね。

家を売却すると長男が住むところがなくなるし、かといって長男が自宅を相続する分、次男に残りの相続分を現金で渡す400万円がない。こういう場合のトラブルが多いです。

ただ、兄弟本人同士が揉めるというよりは、他人である兄弟の奥さんなどが口を出して、「あんた、現金200万円だけって少なすぎるやないの! 向こうは現金1000万円分の家を相続してんねんで!」という感じで、「相続」が「争続」に発展することが多いようです。

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「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は何が違うのか?

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