【生活情報】 確定申告をしよう!
2011年01月29日 公開 2024年12月16日 更新
《 『2011年版 いざというときの手続きハンドブック』PHP研究所:編 より》
確定申告の季節です。以下のことを参考に、払い過ぎの税金は、申告して還付してもらいましょう。
確定申告が必要なケース
会社員や公務員は勤務先で年末調整をするので、通常、所得税の確定申告をする必要はない。しかし、給与所得者でも以下のような場合は、確定申告が義務づけられている。
【確定申告が必要な代表的なケース】
- (1)2カ所以上から給与を受けている人
- (2)2,000万円を超える給与収入がある人
- (3)給与以外の所得が20万円を超える人
- (4)同族会社の役員や親族などで、その会社から貸付利子や家賃の支払いを受けている人
- (5)災害減免法で源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
- (6)個人の家の家政婦や在日外国公館に勤める人などで、所得から源泉徹収されない人
確定申告をしたほうがトクするケース
確定申告することで税金が戻ってくるケースもある。これを「還付申告」という。
【確定申告をすると税金が戻る代表的なケース】
- (1)本人や扶養家族等の医療費が年間10万円、または所得の5%を超えてかかった場合(医療費控除)
- (2)住宅ローンを組んでマイホームを取得(新築)または増改築した
- 場合の初年度(住宅借入金等特別控除)
- (3)災害や盗難などで損失を受けた場合(雑損控除)
- (4)国、政党、学校、福祉法人、要件を満たしたNPO(認定NPO法人)
- などに寄付をした場合(寄附金控除)
- (5)転・退職、うっかりミスなどで年未調整をしていない人
- (6)海外で所得税を納めた人
確定申告の方法
所得税は毎年1月1日~12月31日に生じた所得に基づき計算する。確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日まで。ただし還付申告は1月はじめから受け付けている。
【所得税の確定申告】
◎申告先......住所地の税務署
◎必要書類...申告書、
医療費控除=医療費や薬代の領収書や通院交通費のメモ、
住宅借入金等特別控除=登記事項証明書、工事請負契約書、住民票、借入金残高証明書など
このほか各種控除を受ける人は、それを証明する書類が必要。
◎確定申告の期限
・申告が必要な人:翌年の2月16日~3月15日
・申告する義務のない人が還付申告する:翌年1月1日から5年間、いつでも申告ができる
・申告が必要な人が死亡した場合:相続開始の翌日から4カ月以内に相続人が申告(準確定申告)
◎医療費控除の計算のしかた】
その年に支払った医療費
- 保険金などで補てんされる金額 [注1]
- 10万円(所得額が200万円未満の人は所得の5%)[注2]
= 医療費控除額(最高額200万円)
注1/生活を一にする家族全員の分を合算できる。薬代、通院の交通費、出産の健診費用なども含む
注2/(家族)出産育児一時金や高額療養費、保険会社からの入院給付金など
納税証明書が必要なときは
公的な手当を受けるときや公営住宅を申し込むときなど所得税や住民税の「納税証明書」を求められることがある。納税証明書は、納付税額や所得金額の証明のほかに、未納の税額がないことや滞納処分の有無なども証明してくれる。所得税の場合は税務署、住民税は市区町村役所(場)に申請する。身分証明書(運転免許証など)、印鑑、代理人は委任状、手数料(所得税の納税額、所得金額の証明の場合/税目数×年度数×部数×400円)が必要。
書籍紹介
『2011年版 いざというときの手続きハンドブック』
PHP研究所編
税込価格 1,260円(本体価格1,200円)
ビジネスはもちろん、家庭生活、年金、税金、レジャーまで、あらゆる場面の手続き方法を収録。一冊は常備しておきたい手引書。