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「相続させたくない」「⼦どもたちの仲が悪い」…今すぐ遺⾔を作成すべき9のパタ ーン

長谷川裕雅(弁護士・税理士)

2020年12月03日 公開 2022年06月07日 更新

 

ペットのことが⼼配ならば

【(9)可愛がっているペットの世話が心配な場合】
ペットは法律上、〝物〟として扱われるので財産を相続することはできません。

ただし、遺言によって、特定の人に義務(ペットの世話)を果たしてもらう代わりに財産を贈与(遺贈)することはできます。「負担付き遺贈」といい、要件は以下の3点です。

◎受遺者に事前の承諾を得ておく
◎負担は遺贈する財産の範囲内である
◎遺言執行者を選任しておく

負担付き遺贈は放棄できるため、受遺者が拒否することも考えられます。事前に相手の確認をとった方がよいでしょう。負担の範囲は、遺贈を受けた財産の範囲内に限られますので、ペットの世話にかかる費用を見通したうえで、遺贈を考える必要があります。

また、受遺者がちゃんと任務を果たしてくれるかどうかが心配ならば、監視役として遺言執行者を指定しておくと安心です。

 

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