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親の介護を心配する人に伝えたい「会社を辞めずに済む制度」

荻原博子(経済ジャーナリスト)

2020年01月07日 公開 2023年01月05日 更新

 

週1日で働くパートにも、有給休暇はある

パートでも、正社員同様に働いている人は、正社員と同じ日数だけ有給休暇が取れますが、フルタイムで働いていない人の場合はどうでしょう。

フルタイムで働いていないパートでも、6か月以上継続して働き、自己都合での休みが2割以内なら、有給休暇は取れます。ただし、フルタイムのパートに比べると、有給休暇の日数は少なくなります。

週に4日働いているパートだと、半年後からもらえる有給休暇は年間7日。その後1年継続して働いていると有給休暇は8日に増え、さらに1年働くと9日になり、3年半で10日と徐々にもらえる有給休暇が増えて、6年半務めると年間15日の有給休暇がもらえるようになります。ただし、日数はこれ以上増えません。

週3日のパートで半年以上働いていれば、有給休暇を年5日取得できます。週2日のパートだと、半年以上働いて年3日の有給休暇。週1日だと、半年以上働くと1日の有給休暇がもらえます。

 

「有給取得義務」は、週3日以上働くパートに限られる

正社員でもパートでも、半年以上勤めていれば有給休暇がもらえます。そのうえで、先述の通り、年間に10日以上の有給休暇がある正社員やパートが有給休暇を取っていなかったら、2019年4月からは、雇用主が罰せられることになりました。

本人が休みたくないと言っても、年間に10日以上の有給休暇がある人が有給休暇を取っていないと、雇用主は5日以上の有給休暇を無理矢理にでも取らせなければ、対象者1人につき30万円以下の罰金(もしくは6か月以下の懲役)を課せられます。

具体的には、正社員やフルタイムのパートはもちろん、週4日働くパートで勤続年数3年6ヶ月以上の人、週3日働くパートで勤続年数5年6ヶ月以上の人が対象となります。残念ながら、週1日や2日の勤務のパートは、年間の有給休暇が10日に満たないので、雇用主の罰則の対象とはなりません。

「介護休暇」「介護休業」を使いこなせば、介護離職をせずに、給料をもらいながら介護ができます。「有給休暇」の取得と併せても積極的に活用したいところです。

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