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天皇は国家元首?~池上彰さんに、いまさら聞けない「天皇」の話を聞いてみた

池上彰(ジャーナリスト)

2018年07月25日 公開 2018年07月26日 更新

世襲のあり方は皇室典範に定められている

それでは、日本国憲法の第二条を読んでみましょう。

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

「皇室典範」とは、天皇、皇室について定めた法規のことです。もともと旧皇室典範は、1889年2月11日に、大日本帝国憲法と共に公布されました。大日本帝国憲法では、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあり、天皇は国家の統治者で、戦前のほうが大きな存在でした。

でも、不思議に思いませんか? 皇室典範は法律なのに、「刑法」「民法」「商法」などのように、「法」の文字が入っていません。これは、戦前の旧皇室典範が、法律より上位にある決まりと位置づけられていたからです。つまり、戦前は、大日本帝国憲法と旧皇室典範があり、その下にさまざまな法律がつくられたのです。

だから、法律は議会でつくることができるし、議会で変えることができるけれど、皇室典範は議会で変えることはできませんでした。国民や議会には手を触れさせない、というのが皇室典範だったわけです。

それが戦後になると、憲法と共に皇室典範も民主的なものになりました。憲法で天皇は「国民統合の象徴」とされたのです。その結果、皇室典範も普通の法律と同じ位置づけになりました。ただし、名前をそのまま残してしまったので、法律ではあるけれど、「法」という字が入っていないということです。

そうなると、現在の皇室典範は法律ですから、議会で変えることはできます。憲法では、皇位は世襲であるという大原則だけが示されていて、具体的な世襲のあり方は、議会が決めた皇室典範に基づくと定めています。

では、皇室典範にはどのように書かれているかというと、皇室典範第一条には「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」とあります。つまり、天皇は男性しかなれないと定められている。でも、これは法律ですから、国会で皇室典範を改正すれば、女性天皇も可能になります。
 

天皇は政治的な力を与えられていない

日本国憲法の第三条以降では、主に天皇の国事行為についての決まりが記されています。

その一番のポイントは、天皇には、実際の政治をする力は与えられていない、ということです。

天皇は国会を召集したり、衆議院を解散したり、大臣や最高裁判所の裁判官を任命したりしますが、これらはすべて「内閣の助言と承認」を必要とし、「内閣が、その責任を負ふ」と定められています。つまり、実際には国会や内閣が決めるけれど、形式的に天皇が行うことになっているのですね。

日本国憲法では、天皇の国事行為として次の13項目を挙げています。

一  国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
二  内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
三  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
四  国会を召集すること。
五  衆議院を解散すること。
六  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
七  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
八  大たい赦しや、特とく赦しや、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
九  栄典を授与すること。
十  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
一一  外国の大使及び公使を接受すること。
一二  儀式を行うこと。
一三 国事行為を委任すること。

こう見ると、天皇の、国にかかわる仕事はけっこうあります。でもこれらは、自分の判断でできるわけではありません。天皇は、自らの意思や判断で実際の政治にかかわることはできないけれど、大事な国事行為を形式的に行うことで、国民がまとまるための大事な役割を果たしている、ということです。

※本記事は、PHP研究所刊『池上彰の「天皇とは何ですか?」』より、一部を抜粋編集したものです。

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