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石破茂 憲法を、取り戻す。

石破茂

2013年07月04日 公開 2021年01月13日 更新

日本国憲法

国民の生命や財産を守るのは国家の責務。それを憲法が阻むのなら、憲法のほうが間違っていると石破茂氏は語る。「主権者たる国民の手で、憲法を取り戻す」があらわす意味とは。政界屈指の論客による緊急出版を紹介する。

※本稿は石破茂著『日本を、取り戻す。憲法を、取り戻す。』(PHP研究所刊)より一部抜粋・編集したものです。

 

ようやく自主憲法制定が見えてきた

自由民主党は、結党以来、自主憲法制定を党是としています。

改めて述べておきますが、現行憲法は、連合国軍による占領下において、連合国軍総司令部(GHQ)が指示した草案を基礎とし、GHQの了解の範囲内において制定されたものです。つまり、日本国の主権が制限された状況で制定されたのです。

そのこと自体をもって現行憲法を「無効」とすることは、もはやできないと私は思います。すでに60年以上が経ち、日本国民がおよそこれを「追認」したと思わざるを得ないからです。

しかしながら、このような生い立ちによって現行憲法がそもそも有している問題点や、60年以上改正しなかったゆえに時代に合わなくなっている点を、われわれは看過してはならないと思います。

自民党は、平成12年の憲法調査会設置、平成19年の憲法改正国民投票法の制定と憲法審査会設置など、国政の場において、憲法改正に向け一歩一歩取り組んできました。

またこれまでにも、多くの提言を発表してきました。

昭和31年4月28日には「中間報告―憲法改正の必要と問題点」を、昭和47年に「憲法改正大綱草案(試案)―憲法改正の必要とその方向」を、昭和57年に「日本国憲法総括中間報告」を、そして平成17年には「新憲法草案」を発表しました。

平成19年、憲法改正国民投票法が施行され、衆参両院に憲法審査会が設置されて、憲法改正議論がいっそう本格化したのを機に、旧草案を全面的に再検討し、内容を補強しました。

そして、サンフランシスコ平和条約発効(昭和27年4月28日)からちょうど60年に当たった平成24年4月27日に、この「日本国憲法改正草案」を発表しました。

そしてこれを掲げ、「憲法改正」を政権公約として、昨年(平成24年)末の総選挙に勝利しました。

すでに憲法改正国民投票法は施行されています。憲法改正のための手続きが定められ、衆参両院における3分の2以上の賛成によって発議をし、この案に対して国民投票の過半数を得ることができれば、憲法改正が現実のものとなります。

 

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