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"世界最後"の夫婦同姓の国、日本…それでも選択的夫婦別姓が達成されないワケ

中井治郎(社会学者)

2022年01月25日 公開 2024年12月16日 更新

"世界最後"の夫婦同姓の国、日本…それでも選択的夫婦別姓が達成されないワケ

夫婦同氏制が現存するのは、世界で唯一日本だけ――。そんな中、妻の姓になることを選んだ社会学者の中井治郎氏。本記事では、世界各国と比較した日本の「旧姓使用のリアル」について語る。

※本稿は、中井治郎『日本のふしぎな夫婦同姓』(PHP新書)より一部抜粋・編集したものです。

 

夫婦同氏制を採用しているのは世界で「日本だけ」

法的に夫婦であることを認められるには、婚姻届に記入して役所で受理してもらう必要がある。しかし、厄介なことに、この国の婚姻届には「婚姻後の夫婦の氏」という欄がある。民法第750条に「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定されているからだ。

これは実質的には夫婦が別々の氏を名乗ることや、また夫婦共同の氏であっても新しい氏を名乗れないことを意味する。つまり、日本の法律では、2人の人間のうち、どちらかが自分の苗字を捨て、相手の苗字に組み入れられないと結婚できないのである。

このような日本の婚姻制度は「夫婦同氏制」と呼ばれるものである。そしてなによりも驚くべきことに、現在、夫婦同氏制を採用しているのは、この世界で日本だけなのだ。2020年11月の参議院予算委員会における答弁でも、法務省による調査をもとに上川陽子法務大臣(当時)が、「現在、夫婦の同氏制を採用している国は我が国以外には承知しておりません」と認めている。

 

世界各国の「夫婦の苗字」に対する制度は?

日本の姓は家族の名前を表す、いわゆるファミリーネームといわれる。しかし、姓は自分の出自を示すものとして、男であろうが女であろうが結婚後も変わらず、生涯同じ姓を名乗り続ける文化もある。また、夫婦の姓を合わせた「複合姓(結合姓)」を名乗る文化もある。

したがって、「子は両親と同じ姓を受け継ぎ、女性であれば結婚する時に夫の姓に変わる」というイメージは多様な姓のあり方のごく一部であり、普遍的なものではないのだ。そして、それぞれの文化をもとに制定されている、それぞれの国や地域の「結婚と姓」をめぐる制度もさまざまである。

たとえば、日本と同様に儒教的な価値観の影響が強い東アジア諸国のうち、中国、韓国、台湾は「夫婦別姓」の伝統を持つ。その背景には、姓は家族の名前ではなく、その人の系譜を示すものという考え方があり、夫婦それぞれの父の姓を名乗る父系制の伝統がある。それらの価値観においては「姓を変えることは、自分の親をないがしろにすること」であり、配偶者と同じ姓であることより、父親と同じ姓であることが重視されるのだ。

そのため、夫婦別姓といっても、現在日本で議論されているような「選択的」夫婦別姓というよりは「強制的」夫婦別姓の伝統ともいえる。女性が男性に付き従い、そして親孝行を説くのはまさに儒教的な価値観といえるが、同じ儒教の影響が強い国とはいえ「女はいつか嫁に行って姓を変える」ことが当たり前の国で育ったわれわれにとっては、すぐご近所の国々の姓をめぐる事情や考え方の違いに目から鱗が落ちる思いである。

アジア以外の国々に目を向けると、アメリカももともとは夫婦同姓を定めていたが、1970年代に選択的夫婦別姓を導入した。また、フランスは原則夫婦別姓だが、結婚後に配偶者の姓を名乗ることもできる。

一方、日本と同じく夫婦同氏制を採用していた国の例でよく挙げられるのが、ドイツである。ドイツは、明治期に制定された日本の近代法制度に大きな影響を与え、夫婦同氏制においても「お手本」とされた。ドイツ法における「氏」は婚姻共同体の名称とされたからだ。

しかし、そのドイツも1993年には民法の改正を行い、選択的夫婦別姓を導入している。近年では、2005年にタイが民法改正の際に、2013年にはオーストリアとスイスが選択的夫婦別姓を導入した。

こうした世界の潮流が日本に影響を与えないわけがなく、とくに1980年代以降、日本でも世論を巻き込み、夫婦同氏制の廃止は幾度も議論となってきた。しかし結局、「夫婦がどちらかの姓を選択しなくては結婚できない」という夫婦同氏制は維持されたまま、今日にいたっている。

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「通称使用のままでよい」とはいかない理由

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